業務案内

個人

自賠責保険被害者請求
交通事故でお怪我をされた場合,治療費や慰謝料を払うのに,加害者が加入している任意自動車保険の担当者が窓口になる場合が多いです。しかし,任意保険の担当者は,症状が残っていて治療が終わっていないのに,治療の打ち切りを通告してくることが多くあります。こんなときには,被害者から,加害者が加入している「自賠責保険」に治療費などを直接請求することができます。被害者請求の書類については複雑な点があり,一般の方ですと難しいのですが,行政書士が代行することができます。患者様ご本人の他,治療を行っている接骨院や整骨院の柔道整復師の先生からのご相談もお受けしております。尚,行政書士は保険会社や相手方への交渉は行うことはできません。
相続手続
法定相続情報一覧図作成(お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がなくなります。),遺産分割協議書作成,その他相続についてのご相談に応じます。
相続人がお亡くなりになってから年月が経過し,相続関係が複雑になってしまった事例などもございます。早めのお手続きをおすすめします。
家系図作成
家系図の作成自体は行政書士の業務ではありませんが,戸籍を集め,それを読み解くことは専門的な知識が必要です。古い戸籍には筆で書かれた文字,変体仮名など読み解くことがむずかしいものが多くあります。当事務所では相続手続の経験を活かし,家系図の作成をさせていただきます。父親の父方,母方,母親の父方,母方をたどると4系統の家系図ができます。震災や空襲で戸籍が焼失している場合もありますが,江戸時代の先祖までさかのぼれることが多いです。戸籍以外の情報,古い家系図や古文書をお持ちでしたら,その情報と合わせることもできます。どのような家系図をお望みであるかを聞き取り,お見積の上で作成いたします。家系図とともに,より詳しい情報を記載した家系譜もお作りしています。お問い合わせをお待ちしております。
遺言作成
遺言状の作成には決められている方式があり,その方式にあっていないものは効力が認められません。当事務所では,公正証書遺言,自筆証書遺言,秘密証書遺言の作成についてご相談に応じます。
成年後見制度手続
認知症,知的障がい,精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々を保護し,支援する成年後見制度について相談に応じます。任意後見契約書の作成や成年後見人に就任することも可能です。
離婚手続
離婚給付等契約公正証書の作成についてお手伝いします。①離婚の合意,②親権者と監護権者(監護権者とは,子の監護養育をする者で,親権と分離して別に監護者を定めない限り,親権者が当然監護養育すべきことになります。)の定め,③子供の養育費,④子供との面会交流,⑤離婚慰謝料,⑥離婚による財産分与,⑦住所変更等の通知義務,⑧清算条項,⑨強制執行認諾の各条項のうち,当事者の要望・必要性に応じてこれらの項目の中から選んで記載します。
養子縁組手続
養子縁組についてのご相談に応じます。養子縁組は相続に与える影響が大きいので慎重な検討が必要です。
出張封印
自動車の売買や住所移転に伴いナンバープレートを変える場合に,通常は自動車を自動車検査登録事務所に持ち込む必要がありますが,丁種封印再委託者である当事務所では,お客様の車をご自宅の車庫に置いたままナンバーを付け替えることができます。土日にも対応しますので大変便利です。
日常生活の相談
債権回収のために内容証明郵便や,債務承認及び弁済契約公正証書の作成をお手伝いします。その他契約についてのお困りごとなどご相談ください。

法人

医療法人設立認可申請
医療法人を設立するには,申請の経験がないと難しい点が多くあります。当事務所では,10以上の診療所を経営する医療法人において役員・事務長として申請手続にあたってきた経験を持つ行政書士が申請手続をを行います。ぜひご相談ください。
医療法人変更認可申請
医療法人が診療所を開設したり移転するには,医療法人の定款変更手続が必要です。期限が決まっている案件には,特にスピーディーな対応が必要です。お急ぎの案件もご相談ください。
NPO設立認可申請
NPOの設立は都道府県の認可が必要です。定款の起案,作成からお手伝いします。
一般社団法人設立
これまでの社団法人は,設立に厳しい要件を課していたため,設立が容易ではありませんでした。しかし,一般社団法人は監督官庁の許可が必要なく,公益性の有無に関わらず登記のみで設立できるようになりました。NPO法人のような公益事業,株式会社のような収益事業,町内会やサークルなどのような構成員に対する共益事業など全ての事業を行うことができます。また,一般社団法人にはNPO法人のように運営に関する行政庁の監督などもありませんので,自主的な運営が期待されています。非営利型とすれば,病院や診療所を開設することも可能です。
株式会社設立
代表的な営利法人としての会社形態です。知名度の高さや設立手続きの複雑さから,株式会社は社会的信用が高いといわれています。
当事務所では,会社の目的設定から,設立手続,事業開始後の毎月の事務作業まで,全面的にサボートいたします。
合同会社(LLC)設立
株式会社に比べ,設立手続が簡単で費用も抑えられる会社形態です。出資の割合に関係なく,定款によって利益などの配分の仕方を自由に設定することができます。株主総会の開催の必要がなく,役員の任期もありませんので役員任期満了ごとの登記手続が必要なく,運営にかかる手間も減らすことができます。
有限責任事業組合(LLP)設立
LLP(有限責任事業組合)と合同会社(LLC)との共通点は,有限責任性,内部自治の原則があります。一方,合同会社が会社の一形態であるのに対し,LLPは法人格を有しません。
株式会社は,出資割合に応じた利益配当しかできませんが,LLPでは,組合員で自由に出資・経営権・配当の割合を決めることができます。
貨物自動車運送事業許可申請
緑ナンバーのトラック運送,一般廃棄物収集運搬業(じん芥車)や霊柩車の営業には許可が必要です。車庫の前面道路の幅員,営業所や休憩施設などに必要な条件がありますから,計画段階からご相談されることをおすすめします。
建設業許可申請
建設業を営もうとする方は,軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて,29種類の建設業の業種ごとに許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは「建築一式工事」では(1)請負代金が1,500万円未満の工事または(2)延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事,「建築一式工事」以外の建設工事 では請負代金が500万円未満の工事です。
また,発注者から直接請け負った1件の工事につき、下請代金の額が4,500万円以上(建築工事業は7,000万円)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合、特定建設業の許可が必要です。
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可となります。
同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は知事許可,2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
必要な役員や資格者など複雑ですので,まずはご相談されることをおすすめします。
建築基準法第43条2項2号許可
建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地には建物を建てることができません。ただし,道路状の空地に接する場合などは,建築審査会の同意を得て許可された場合,接道義務が免除される場合があります。これが建築基準法第43条2項2号許可です。行政庁との煩雑なやりとりにお困りの建築士さんからのご相談もお受け致します。
その他
宅建業,産業廃棄物収集運搬,古物商,風俗営業,農地転用許可,その他対応いたします。
債権回収のための内容証明郵便や,債務承認及び弁済契約公正証書の作成をお手伝いします。その他契約についてのお困りごとなどご相談ください。